症状は似ていますが、厳密には違います。 『シックハウス症候群』は住宅や建築物の中にいる時に症状が出る場合を指すのが一般的です。 『化学物質過敏症』はある化学物質が存在する場所では濃度に関係なく反応してしまいます。 |
厚生労働省ではホルムアルデヒドの室内濃度を0.08ppmと定めました。 しかし、化学製品、天然素材にかかわらず室内には空気汚染源が数限りなく存在します。 |
私たち「壁紙」を扱う業界では、いち早く安心して頂くため、 接着剤=ノンホルマリン、壁紙=F☆☆☆☆のシックハウス対策製品で対応しております。 マスコミでいまだに「壁紙など」とシックハウス報道に最初に名称があがる時がありますが、 業界もPR不足なのを否めません。 他にカーテン、カーペット等の繊維製品も自主規制を定め、「壁紙」と同じく製品に F☆☆☆☆のマーク表示をしております。 |
|||||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
※仙台市では「建築物におけるシックハウス対策の手引き」を配布しています。
窓口:健康福祉局保健衛生部生活衛生課 TEL:022-214-8206 仙台市のホームページ「生活衛生コーナー」でも情報提供あります |
|
●Copyright © 2005 MIYAGI Interior Association |